税務・相続・贈与・譲渡・会社設立などのご相談は、横浜・神奈川の税理士法人 井上会計事務所へ

電話045-321-3711。営業時間は平日9時から18時まで。
メールでのお問い合わせはこちらから

税務会計顧問

当事務所の強み

不動産賃貸業・相続税対策など資産税業務に強い事務所です。

当事務所は不動産賃貸業・不動産管理業を得意業種とし、相続税及び贈与税のご申告、事前対策などの資産税業務にも注力しております。
不動産に関わる税金は、所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税・固定資産税等と多岐に渡り、不動産投資のリターンを最大限にするためには税負担の軽減は避けては通れません。
その中で培ったノウハウを活かし、税務・会計顧問として、年間を通じて情報や経営状況を把握・分析し、お客様の税務・会計の管理、節税対策などの様々なアドバイスを行っております。

一般事業会社に強い事務所です。

当事務所は、一般事業会社の税務・会計において特に力を注いでいます。税務申告はもちろんのこと、業績予測を行いながら一歩先の経営状況を把握し、社長とコミュニケーションを図りながら、今後の対応策を協議します。個々の担当者が相続の知識を有しているので、法人税の観点のみならず、相続税のお話まで含め、総合的な視点から、税務に関するアドバイスを行っています。

こんな方は私どもにお任せください

  • 会社設立を考えているけれど、具体的に何をしたらよいのかわからず不安
  • 税理士を探しているのだけれど、どこに依頼していいかわからない
  • 毎月お金を支払っているのに税理士やスタッフが訪問してくれない
  • 決算が近づいてきているのに何もしてくれない
  • 経理をする人材を雇うだけの余力が会社にない
  • 日々の経理の仕訳入力が正しいかどうか不安
  • 会社経営に有益な提案や情報提供をしてほしい
  • 経営上の悩みなど、社内に相談できる相手がいない
  • 経営指導は、相続対策も含めて行ってほしい

当事務所はお客様の身近な相談相手として気軽に何でも話せるパートナーを目指しています。どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽に会社の悩みをお聞かせ下さい。
税務・会計の専門家として迅速かつ丁寧な対応を心がけています。

顧問契約サービスの主な内容

  • 税務相談

    契約内容にもよりますが、毎月、または定期的にお客様のもとへお伺いし、会計資料や会計記録のチェック、税法やその他の法律に適合しているかを確認いたします。
    ご訪問のない月でも、税務相談は電話やメールで随時お受けしております。

  • 経理及び会計指導

    適法性の確保から、節税対策、会計書類のファイリングの仕方などをご指導します。長年の経験から適正な判断やアドバイスをさせていただきます。

決算業務

こんな悩みはありませんか?

  • 今まで一度も申告をしたことがない。
  • 申告期限まであと1ヶ月を切ってしまった。
  • 税務署から決算書や申告書が届いたが、何をしたら良いかわからない。

全ての会社は、納税地の所轄税務署長に対して決算書と確定申告書を提出しなければなりません。経営を行う上で会社の経理状態を把握することは非常に大切です。
自分で決算を行ったけれど、「間違いが出てきてしまった!」「決算日や申告期日が迫っているのに間に合いそうにない!」と結局焦ってしまう人も少なくありません。少しでも不安があれば、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

また、全ての会社は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に決算書と確定申告書を作成し、税金を支払わなければなりません。
決算日を過ぎてもほっとする間もなく、業務終了から申告の準備をしていくことになります。それは大変な労力と時間を要します。

当事務所に依頼するメリット

  • 時間を有効に使える

    決算業務を自分でやる必要がなくなるため、手間が省け、”決算” に悩むこともなくなります。

  • 節税対策にも!

    会社の実情にあわせた節税対策も合わせてお手伝いいたします。

  • 税務調査対策もお任せ!

    事前準備を行う他、当日も立ち合い、対応いたします。税理士が行うことで安心して税務調査に臨めます。

経営者にとって時間とお金は非常に大切な財産です。
よりよい会社経営を行うためにも、時間をできる限り節約し、無駄な税金の支払いを未然に防ぎましょう!

確定申告

所得税の確定申告は、個人のお客様自らがその1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出し、予定納税額や源泉徴収額との過不足を精算するための手続きです。

こんな方は確定申告書の提出が必要です

  • 給与収入が2000万円を超えている人
  • 二か所以上のお勤め先から給与をもらっている人
  • 副業をやっている人
  • 個人で事業をやっている人
  • 不動産賃貸収入がある人
  • 土地建物などを譲り受けた人
  • マイホームを買った人で住宅ローン減税の適用を受けたい人
  • 1年間に10万円を超える医療費の負担があり、医療費控除の適用を受けたい人
  • ふるさと納税をされた人 (ワンストップ特例を受けている場合を除く)
  • 年末調整を受けない従たる給与等の金額と給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

年末調整

会社など給与の支払者は、役員や従業員の毎月の給与額から所得税を徴収し、本人に代わって税務署に納付します。(これを源泉徴収と呼びます)
年末調整とは、会社が、役員や従業員の1年間に徴収されるべき所得税の額を年末に再計算し、毎月徴収されていた源泉所得税の合計額との差額を精算することです。
これにより、余分に徴収されていた場合は会社から還付を受け、不足があれば会社に徴収されることになります。

法定調書

法定調書とは、給料・報酬・料金などの支払者がそれら1年分の支払いについて、支払い先の住所・氏名・支払金額などを記載した書類のことで、毎年1月31日までに所轄の税務署に提出します。
例えば、税理士への支払いは、源泉徴収の対象となり、法定調書の作成・提出が必要になります。

会社が提出しなくてはならない法定調書

一般的に会社が提出しなくてはならないものは次の6つです。

  • ・給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書
  • ・不動産の使用料等の支払調書
  • ・退職所得の源泉徴収票と特別徴収票
  • ・不動産譲り受けの対価の支払調書
  • ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • ・不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料等の支払調書

記帳代行

記帳代行サービスは日々行われる取引を、お客様の代わりに会計ソフトに入力するサービスです。記帳業務を行うには、必要最低限の簿記の知識が必要であり、誤った記帳を行うと結果的に不利益な経理計上へとつながりかねません。記帳業務は、企業において重要な業務であり、またとても煩雑な業務です。

経費を節約できる!おすすめプラン

記帳代行パックプラン

経理の基本となる情報・資料はお客様でご用意いただき、当事務所が、手間のかかる会計データの入力や決算書の作成と税務申告を代行します。事務処理の手間をおさえつつ、経費を節約したいお客様におすすめのプランです。
記帳代行パックでは、お客様から会計帳簿の記帳に必要な最小限の証憑・資料をお預かりさせていただき、当事務所でデータ入力や決算、税務申告を代行させていただきます。

ご準備いただくもの

個人事業 法人事業
帳簿作成 試算表、総勘定元帳、仕訳帳、補助簿
(※当事務所の会計ソフト(JDL)で作成します。)
決算書作成 貸借対照表、損益計算書 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書
税務申告 所得税、住民税、消費税、償却資産税 法人税、住民税、事業税、消費税、償却資産税
法定調書 法定調書、給与支払報告書
顧問相談 会計、税務、その他経営全般に関する情報提供、Q&A対応
節税対策、決算対策、予算シミュレーション、資金繰り対策などのご相談対応
税務代理 税務調査立会、更生の請求、不服申し立て
(※立会時には、別途時間数に応じた立会料を頂戴します)

メリット

記帳代行サービスとセットとした場合には、節税対策を行うことが可能です。弊社で入力した数値にもとづいて決算業務を行う為、決算期の前に利益の予測ができること並びに利益の多寡による節税対策を実施できるメリットがあります。

料金算定の目安

  • 顧問手数料:
    売上高
  • 記帳代行料:
    仕訳数、証憑の整理状況、電子化状況
  • 決算手数料:
    売上高、取引の複雑性

※お客様の仕事内容や管理状況に応じてお見積もりいたします。
 弊社では仕訳数に応じた報酬の請求は行いません。

ページ上部へ移動する